2020/03/31
不動産鑑定士の降矢です。
明日4月1日より「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく、マンション管理状況届出制度が開始となります。
適切な管理によって良質なマンションストック形成を目指すこの東京都の条例では、昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、人の居住の用に供する独立部分の数が6以上であるものが管理状況届出制度の対象です。
届出の対象となるマンションは、東京都から届出用紙や制度案内が送付されているかと思います。
・管理組合の運営体制の整備
・管理規約の設定
・総会の開催
・管理費および修繕積立金の額の設定
・修繕の計画的な実施
といった管理状況に関する事項とマンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出ます。
要届出マンションの管理組合は、2020年9月30日までに届出を行う必要があり、その後5年ごとに届出内容の更新を行わなければなりません。
詳細については、東京都の マンションポータルサイト内の管理状況届出制度のページ でご確認ください。
条例については、以前弊社ブログでも解説をしております。
こちらもぜひご参照ください。
【関連記事】
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」 ~制定の背景
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」 ~おもな内容
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