2019/10/25
FRAコンサルティング代表の降矢等です。
10月4日の弊社ブログで水害リスクに言及しておりました矢先の10月12日~13日、かつてない規模の台風19号が列島を襲いました。
被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
今回の台風による豪雨では東京都内でも、多摩地域などで多数の土砂災害がありました。
東京都は、つい1ヵ月前(9月26日)に、『土砂災害防止法』に基づく土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について都内全域の指定を完了したばかりです。
「土砂災害警戒区域」(イエローゾーン)
・・・土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがある土地の区域であり、災害情報の伝達や避難が早くできるように区市町村により整備が図られる
「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)
・・・イエローゾーンのうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命・身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造規制が義務づけられる
都内にお住まいの方は、どうぞこの機にご自宅等の場所が区域指定を受けていないか、ご確認ください。
都は、区域指定に先立って、斜面や渓流およびその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等についての調査(基礎調査)を実施しています。
区域指定後は、おおむね5年ごとに再度、区域指定された地域全域を確認。
地形や構造物の状態などに変化があれば、再度、基礎調査を実施し、その結果に基づき、区域を指定することになっています。
この5年ごとの確認にもご留意ください。
【関連記事】
土砂災害の3分類&危険を見分ける4つのステップ
「土砂災害(特別)警戒区域」の土地評価の方法
弊社ブログでは、引き続き、災害被害防止のための情報発信に力を入れてまいります。
災害リスクがご所有不動産の価値にどう影響してくるのか等、具体的なお悩みごとがおありでしたら、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にてお気軽にご相談ください。