2018/10/05
不動産鑑定士・降矢等です。
10月1日より、江東区の『マンション等の建設に関する条例』が一部改正となりました。
江東区はファミリー向け住戸を「バルコニーやパイプスペース等を除く専用面積が40㎡以上の住戸」と定義しています。
このファミリー住戸を151戸以上含む大規模マンションの建設にあたり、事業者は、
・90㎡以上の住戸をファミリー住戸数の10%以上設置
・25㎡以上40㎡未満の住戸をファミリー住戸数の20%以上設置
することが必要となります。
また、
・生活利便施設または地域貢献施設(店舗、医療施設、子育て等支援施設など)の設置
・緊急車両等を停留させるための自動車駐車場の設置
・障害者用自動車駐車場の設置
・バリアフリー住戸の設置
も定められました。
(改正の詳細については、江東区「マンション・業務用建築物の建設を計画される方への手引き」の22ページ~24ページをご覧ください。)
江東区にとって、ファミリー世帯の流入にともなう小・中学校等の公共施設整備は負担となってきました。
この状況を背景にファミリー世帯の抑制につなげる条例改正ですが、江東区の意図するところは、単純な人口抑制というのではなく、単身者やファミリー世帯の親世代を呼び込むことで、世代の偏りを和らげて住環境をより良好なものとしていくことにある由です。
江東区は、過去(2004年)、「マンション建設計画の調整に関する条例」を4年間の時限立法として制定し、学校が不足する地区を受入困難地区に指定して、大規模マンションの建設をを抑制しました。
前記条例が施行されて失効するまで、江東区の人口増のペースは一時的に鈍化。
今回の改正も今後の人口動態に影響を及ぼしてくるものと考えられます。
2020年東京オリンピックがもたらすインパクトともども、注視していきたいと思います。
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