2017/11/24
代表鑑定士の降矢です。
新聞・雑誌等メディアで、浅草寺の仲見世商店街に対する家賃値上げ要求が話題になっています。
下記、東京新聞2017年11月12日の報道からの引用です。
東京を代表する観光名所・浅草寺(東京都台東区)が門前の仲見世商店街に来年一月から家賃を十六倍にする案を提示し、騒動となっている。寺側は「近隣相場に合わせた」と理解を求めるが、商店街側は「値上げに耐えられず廃業する店が出たら、街の風情が失われる」と訴え、協議が続いている。
「家賃十六倍」は、九月に寺から商店街に伝えられた。十平方メートル当たり月額一万五千円を、来年一月から二十五万円にするという内容だ。
東京都が七月、所有していた商店街の長屋の建物を浅草寺に約二千万円で売却したのが、騒動のきっかけ。仲見世商店街の土地は寺のものだが、建物を所有していたのは都で、各店は家賃を都に払っていた。
(引用おわり)
この浅草寺の事例のように、台東区をはじめ東京下町では寺社が地主ということがよくあります。
浅草寺は商業地にありますが、住宅地にある寺社周辺では戸建住宅やマンションが所有権ではなく借地権を権原に建っている場合が珍しくありません。
これまで寺社所有地に関係する様々な評価をお受けしてまいりました。
3例、挙げてみます。
・借地権付建物(土地所有者は寺)の売買に際し、借地権付建物価格と名義書換料を鑑定
・神社所有の底地を借地人に買い取ってもらうため、交渉資料となる底地価格を査定
・借地非訟事件(相手方が寺)での鑑定
台東、荒川、墨田等の寺社集積エリアの借地権と、これにより派生する底地等の価格については、是非弊社にお問い合わせ下さい。
烏山寺町も馴染み深い地域です↓
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