不動産の新たな活用法・民泊 法施行1年 ~関係者の心境と行動

2019/07/30

FRAコンサルティング代表の降矢等です。

いよいよ夏も本番。

旅行の計画がおありの方も多いと思いますが、宿泊先として民泊を手配された方はいらっしゃいますか?

 
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一般住宅に旅行者を宿泊させる事業(民泊)についての法律である住宅宿泊事業法(民泊法)の施行から先月で1年が経ち、この1ヵ月半ほど、関係者のお話を聞いたり、報道に接する場面が多くありました。
 
本日と次回のブログで、”民泊1年のまとめ”をお届けします。
 
 
 

今日は、それぞれ異なるスタンスにある民泊を取り巻く方々(民泊事業者、市民、自治体、政府)の心情・行動を、以下、明確にしてみたいと思います。
 
民泊事業者

・民泊法が営業日数を年間180日以内に限っている点、多くの自治体が上乗せ規制を設けている点が収益を得る上でのネックとなっている。

・国家戦略特区となった地域での特区民泊や、旅館業法の簡易宿所への転換に、事業の活路を見い出している。

 
市民

・住民の立場では、民泊が居住環境を悪化させるのではないかとの警戒心が根強く、自治体へ上乗せ規制を要望したり、マンションの管理規約で民泊を禁止したりといった動きが多く見られた。

・消費者の立場では、民泊で危険な目に遭うのではないかとの不審感が払拭されておらず、民泊利用は伸び悩む(日本での民泊利用者は外国人が3/4弱。日本人が1/4強、)

 
自治体

・住民の不安の声に対応して設けた民泊法への上乗せ規制を、緩和できないままでいる。

 
政府

・2030年に6000万人の訪日外国人客受け入れを目標とする観光立国をバックアップする、観光客の受け皿として民泊に期待。

・民泊法は、純粋なビジネスのための法という仕様ではなく、シェアリングエコノミーや副業に対応する仕様の法。法制定によって、一般住宅から営利を得ることが合法的に可能となり有害な民泊を排除する根拠ができた点に制定の意義がある。

・ビジネスとして人を泊める場合に拠るべき枠組みは旅館業法。よって、営業日数を180日に限るという民泊法のルールは、法の住み分けのために必要。

 

【関連記事】

民泊新法から半年。これまでに起きたこと

 

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こうして整理してみますと、私たち市民ひとりひとりが外来者との相互理解を深めていくことが、民泊がより発展するためのカギを握るように思えます。

外国からのお客さまとの交流が生まれる東京オリンピック・パラリンピックが、その一つの契機となるかもしれません。
 
次回ブログでは、全国の民泊の状況を概観します。
 
 
 

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