2018/12/11
2018年に施行された不動産関係の法令を振り返ってみますと…
一番印象深いものは、6月15日より施行となった民泊新法(住宅宿泊事業法)です。
この新法に関係するさまざまなことを見聞きした一年でした。
施行前後、区分所有マンションの建物管理会社や管理組合に慌ただしい動きがありました。
管理に支障をきたすことを懸念する建物管理会社は、管理規約への民泊禁止条項の追加を管理組合に提案することが多く、住環境の悪化を懸念する所有者も民泊禁止を支持するケースが大半となったようです。
伝統都市の代表格である京都市では、市が新法に条例で上乗せした厳しい規制の影響で、民泊は伸び悩んでいると報道されています。
一方で、戦前からの木造建物が点在して東京の下町情緒を味わえる千駄木、根津、谷中一帯のいわゆる「谷根千」エリアでは、民泊施設は施行後も増加しています。
弊社代表の降矢は、今年の地価公示業務で民泊の広がりを感じたといいます。
地価公示の対象土地は、用途によって住宅地、商業地、工業地などに分類されますが、この分類の基礎となるのは現在その土地に建っている建物の現況用途です。
建物の状況に変化がないかを降矢が定期的に見て回るなか、民泊へ用途転換されているケースがありました。
施行から半年。
観光庁の訪日外国人消費動向調査の速報値や、民泊サイトの登録物件の状況からすると、全体として法施行前と比べ訪日客の民泊利用数は減っている模様です。
前述のように地域や物件ごとで事情は異なり、いまはまだ新法について評価を下せる段階にはないと思います。
施行から3年後の見直しについて付則規定がある中、関係者間の調和を図るよりよい制度が形作られて、民泊が発展していくことを願っています。
そう願う理由を中心に、次回ブログでも民泊について書いてまいります。
民泊物件としての適否についてお悩みがおありでしたら…↓
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