2015/07/31
FRA・伊藤です。
スカイツリーから見える墨田・江東・台東の風景に私が胸を熱くする理由、それは弊社代表の降矢等が十有余年にわたりこの地区の地価公示・地価調査の鑑定評価員の業務に携わり、私も他のスタッフも、降矢の補助者として、このエリアの不動産市場の調査を行い続けているからです。
北は北海道から南は沖縄まで、弊社は不動産のあるところ全てを業務範囲とし、出張も日常のことではありますが、地元と呼べるのは東京・城東。
これまでに1,500件以上、当地域の不動産の評価をこなしてまいりました。
降矢が平成28年度地価公示から墨田・江東・台東エリアを担当する東京都区部第5分科会の幹事となり、ますますご縁深く感じております。
地価公示・地価調査という言葉、それって、なに?と思われた方は、いらっしゃいますか?
よく質問を頂くので、弊社オフィシャルサイトに説明を載せております、そちらを再掲いたします。
「地価公示」とは国土交通省が、毎年1回、1月1日時点における標準地の1㎡あたりの地価を公表(毎年3月頃、価格、所在地、地番、地積、形状、土地の利用状況などを発表)することをいいます。この地価公示によって公表された公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。
「地価調査」は、都道府県知事が毎年1回、7月1日時点における標準地の1㎡あたりの地価を公表(毎年9月頃)することをいいます。一般に地価公示が主に都市計画区域内を対象としているのに対し、地価調査には都市計画区域外の林地等も対象に含まれ、この地価調査によって公表された基準地価は、公示地価同様に土地取引価格の指標となっています。
・・・この”オフィシャル”な説明では、皆さまとは関係のない制度、と思えてしまうかもしれませんね。。
これからのブログで、地価公示・地価調査とはどういった制度なのかをできるだけわかりやすく、ざっくりとご説明したいと思います。
そして、鑑定評価員(分科会幹事)の降矢がどのような活動を行っているのかのご紹介や、不動産鑑定士の役割、どのような場面で皆さまのお役に立てるかへとお話を広げていければ、と。
お付き合い、よろしくお願いいたします!
墨田・江東・台東に精通しております!↓
**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************
ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/
お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160
【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング
***********************************************************