2017/11/10
代表鑑定士の降矢等です。
前回までの5回のブログで、企業活動において「不動産鑑定評価書取得で可能となること」「不動産鑑定評価書取得が必要となること」を、事例を挙げてご紹介してまいりました。
事業承継対応、家賃交渉、立退交渉、企業会計対応、訴訟対応… 不動産のお困りごとは経験豊富な弊社鑑定士にお任せください。
私どもは鑑定業に特化し、専門性を磨き上げております。
不動産会社様は不動産売買や運用のプロフェッショナル集団です。
ある不動産につき、不動産会社の方が見極めた価格と、同じ不動産について鑑定士が把握した価格とが、ほぼ同じということはままあります。
(お互いがプロであるならば、当然の帰結でしょう。)
その見い出された価格について、様々な視点からの理論的裏付けに基づいて説明する能力 …これが不動産鑑定士に固有の専門性です。
お客様が不動産に抱かれている”想い”を第三者へ伝えるための橋渡し役を務められるのが、私どもであると自負しております。
理論に基づき、根拠を示してこの価格(賃料)が正当であると訴えることができるのが不動産鑑定士。
その鑑定士が記名押印して発行した書面であるがゆえ、公的資料として鑑定評価書が受け入れられているのです。
お出しした内容に、鑑定士はしっかり責任を負います。
私どもの経験・能力を、どうぞ皆様のビジネスにお役立てください。
クールヘッド、ウォームハートな不動産鑑定士が揃っています↓
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