2017/11/07
FRA・降矢等です。
今回ご紹介するのは企業活動上で不動産に関する係争が生じ、私どもにご依頼があった案件です。
ご依頼下さった法人は、破産した会社所有の林地を破産管財人を通して購入しました。
対象土地は著名な別荘地域に所在するものの、いびつな形状の200㎡に満たない急峻地です。
このような現況に基づき売買価格が決定されました。
この売買について、破産会社の債権者が、売買価格が低廉すぎると主張し、詐害行為取消と所有権移転登記抹消登記手続きを請求する訴訟をおこしました。
お困りになった依頼者から弊社にご相談が入り、売買契約時点での適正時価を求める鑑定評価をお受けしました。
私が現地調査を行ったところ、対象地は開発地域内にありますが雑木、竹、雑草等が生い茂っており、凹凸ある土地の整地ほか宅地造成工事には多額の費用がかかることがわかりました。
良好な景観や温泉の引込口もありません。
結果、売買価格と近似の鑑定評価額となり、不動産鑑定評価書を裁判資料としてご活用いただきました。
なお、債権者(原告)の側からも鑑定評価書が提示されましたが、そちらの鑑定評価書には不備が多々あり、これを質す意見書も弊社で発行しています。
不動産取引にかかる係争が皆様に起きないにこしたことはありませんが… 万一の際には全力サポートをいたします!
裁判所への証人もお受けしてまいりました↓
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