2023/08/29
不動産鑑定士の降矢等です。
個人のお客さまから弊社に寄せられるご相談テーマ トップ4
1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価
のうち、本日は「立ち退きのための立退料評価」についてのよくあるお問い合わせをご紹介してまいります。
「テナントに立ち退いてもらわなければいけなくなった」
「オーナーが変わって突然立ち退きを要請された」
「立ち退きとなることは了解していたが、立退料の金額に納得がいかない」
このような状況に直面されたら、皆さまはどなたに相談されるでしょうか。
ぜひご相談先としていただきたいのが、不動産鑑定士です。
「立退料」とは、オーナー側の事情等で、賃貸借契約が結ばれている土地や建物をテナントから明け渡してもらう必要がある場合に、オーナーからテナントに対して支払われる金銭です。
不動産に起因するこの立退料についても不動産鑑定士が鑑定評価をいたします。
「立退料」の内容は、次の3つに大別することができます。
① 立退きによってテナントが支払わなければならない移転費用の補償
② 立退きによってテナントが事実上失う利益の補償(居住権、営業権)
③ 立退きにより消滅する利益権の補償(借地権・借家権)
少々計算過程が複雑になることもありますが、通常の不動産の評価に必要な資料にプラスアルファの情報(例えば、事務所立ち退きのケースであれば、会社概要、損益計算書など)をいただいて適正な金額を算定してまいります。
立退料についてよくあるお問い合わせは、基本的に事業用物件についての案件です。
居住用の場合は、事業用に比べると代替物件が見つけやすく、また、移転費用、居住権、借地借家権の算定方法もある程度一般化されているため、当事者間の話し合いで金額について決着することが多いです。
立退料の評価は、不動産鑑定会社の間で実績に差があります。
弊社は個人の方が経営される店舗から、大規模チェーン店舗、事務所、ホテル等、さまざまな類型の立退料の鑑定評価を数多くお受けしてまいりました。
状況をお伺いして、物件の特徴に応じた立退料の算定方法について無料でご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
立退料の評価につきましては、以下ブログもご参照ください。
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