2018/12/04
不動産鑑定士・降矢等です。
気温が20度を超え、コートもいらない状態には戸惑ってしまいますが… 12月に入りました。
今月のブログでは、この一年を振り返る内容をお届けしていこうと思います。
2018年も不動産に関係するさまざまな改正法が施行されました。
不動産鑑定評価では、施行日以後を価格時点とする評価について法改正の内容を反映します。
今年の改正のうち、私どもがインパクトを感じましたものをいくつか挙げてまいります。
まず最初は、「建蔽(ぺい)率」です。
建蔽率の「蔽」が、ひらがな「ぺい」から漢字表記に変わりました。
建蔽率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
「蔽」という漢字は難しい(常用漢字ではなかった)ので、長らく「建ぺい率」と表記されてきました。
しかし2010年6月7日、文部科学大臣の諮問機関である文化審議会が、「蔽」の文字を常用漢字として追加する「改定常用漢字表」を答申し、それ以後は徐々に国や自治体の文書に「建蔽率」の表記が増えてきていました。
そして、いよいよ都市計画法および建築基準法について、2018年4月1日を施行日として「建ぺい率」が「建蔽率」へと字句修正されたのです。
不動産関係業界をはじめ社会一般で「建蔽率」へのシフトが大きく進展することでしょう、
地価公示等の公的評価をふくむ鑑定業務全般で、弊社も「建蔽率」へと切り替えました。
建蔽率については、9月25日施行の改正建築基準法でも変更がありました。
防火地域または準防火地域の指定がされている土地に、延焼防止性能の高い建築物を建築する場合には、建蔽率の10%上乗せが受けられます。
所有者に防火改修・建替え等の実施を促すことで、建物のさらなる安全性の確保、市街地の安全性の確保を実現することを目的としています。
鑑定では、更地に建物の想定を行う場合など、しっかりとこの新法に対応してまいります。
建蔽率に関する法改正について、ご不明な点がおありの方はご遠慮なくお電話(03-3626-5160)にてご質問ください。