2018/04/06
FRAの降矢です。
先日、松原タニシさんという芸人さんのことを知りました。
この方は、事故物件を渡り住み、そこでの日常の現象を検証する「事故物件住みます芸人」として活動されているそうです。
以前ピスタチオのお二人にお会いしたときにも強いエネルギーを感じましたが、芸人さんは凡人には考えつかないことをされますね…
さて、「事故物件」とは、敷地や建物内において、自殺、殺人、火災による焼死、変死、長期未発見の孤独死といった、事件・事故があった物件をいいます。
新たにその物件を利用する人が心理的な嫌悪感を持つ可能性の高い物件であることから「心理的瑕疵物件」とも呼ばれます。
事故物件の賃貸・売買では、契約時の重要事項説明の際に、借主または買い主に事実を伝える告知義務があると宅地建物取引業法で定められています。
また、不動産鑑定評価においては、事故の事実を減価要因として扱って評価に反映します。
こういった原則はありますが、どこまでを事故と捉えるかや、いつまでその心理的悪影響が継続するかなどに関し、一律の規定はありません。
取引における告知や鑑定における減価をいかに行うか、過去の判例やその不動産が存する地域特性等に照らし、個別事案ごとに判断することになります。
次から2回のブログでは、事故物件に関する私の実体験をお話しようと思います。
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