建物のみの鑑定評価の手法:原価法

2017/08/08

FRA・伊藤です。

 

建物のみの鑑定評価では、まず原価法を適用します。

 

28-5既成市街地にある土地と建物からなる複合不動産について、土地(敷地)は類似する周辺の土地の取引事例との比較などにより価格を求めます。

 

建物は、躯体・仕上・設備など特性によって構成部分を分別し、竣工後に行われた増改築や修繕を踏まえそれぞれの部分に今ある価値を見極めて、価格を査定します。

 

この土地と建物の価格を合算した上で、複合不動産としての市場性について検討します。そして必要に応じて増価や減価を行います。

 

建物は土地と結合して初めてその効用を発揮するものですから、必ず土地価格を求め、複合不動産としての市場性を考慮しなければなりません。

 

単純に建物単独の価格を求めただけで、これを原価法による建物の価格(積算価格)、さらには建物の鑑定評価額、と判断してはいけないのです。

 

 
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