2017/08/04
伊藤由美子です。
前回のブログまで、建物のみの鑑定評価を行うケース・メリットについてお話をしてきました。
今日から3回のブログでは、建物のみの鑑定評価手法をご紹介します。
建物のみの鑑定評価とは、敷地と一体化している状態を前提に、建物のみを評価すること(部分鑑定評価)です。
土地建物全体の鑑定評価額の内訳として、建物の鑑定評価額を求めます。
評価手法は複数あり、対象不動産の種類によって使う手法の組み合わせを選びますが、中心となる評価手法の着眼点は、土地・建物それぞれの「原価」そして土地・建物が生み出す「収益」です。
鑑定評価では、「原価」に着目する手法を必ず適用します。
「収益」に着目する手法も、収益性を期待できない(賃貸が考え難い)種類の不動産でない限り、適用します。
また、「比較」に着目する手法もあり、比較可能な類似不動産の事例が入手できる場合はこれも取り入れます。
このようにして求められた複数の価格について、説得性などを踏まえて調整をし、評価額を決定する、というのが鑑定評価の流れです。
適切な手法を選択し、わかりやすい鑑定評価書をお出しします↓
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