2017/07/18
不動産鑑定士・伊藤由美子です。
東日本大震災以後、事務所ビルを新たに借りるテナントのほとんどが、耐震性の確保を入居先選びの要件とするようになりました。
大きな地震が起きたときに、従業員の命を守り事業を継続するためには、建物の耐震性能、免震・制震装置や非常用発電設備の有無への目配りが必要です。
建築確認を受けた時点が1981年6月以後かどうか、いわゆる「新耐震」のビルなのか「旧耐震」のビルなのか 。
これが事務所ビルの耐震性能を判断する入口となります。
「旧耐震」の建物については、阪神・淡路大震災の発生を受けて「耐震改修促進法」(建築物の耐震改修の促進に関する法律)が制定され、その後同法の数回の改正をもって耐震診断や耐震改修が押し進められました。
その結果、「旧耐震」のビルでも耐震診断済み・耐震工事済みの物件が増えていますので、耐震診断の結果や、耐震補強・改修によって安全が確保されているかどうかの確認を行います。
耐震性能は、建物の形状や耐震壁の配置の状態、施工の質、経年劣化の程度によって異なります。
耐震診断をすると、まれに「旧耐震」のビルであっても現状のままで十分な耐震性能を確保していることがあるようですが、やはり備えるべき耐震性能レベルに達しないケースが大半を占めます。
そうなると建物の耐震補強・改修や取壊しを急がねばなりません。
しかし小規模・中規模のビルでは、入居期間が長いテナントとの関係(立退きや休業の補償で折り合わない)がネックとなって、耐震対応が頓挫してしまうケースがしばしば見られます。
交渉根拠には、調査報告書・鑑定評価書をお役立ていただけます。
立退料・補償費のお悩みがおありの場合は、どうぞ一度私どもにご相談下さいませ。
【ご参考】立退料の評価についてストーリー形式でお伝えしています:
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その1)
事務所の立退料。D社のストーリー(その1)
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