2026/05/27

FRAコンサルティング代表の不動産鑑定士・降矢 等です。
昨今、賃料改定交渉や相続不動産分割が増加傾向にあることから、不動産の適正価値の把握を希望される方が多くなっています。
”取引ではなく、交渉や調整のために「客観的にいくらなのか」を知りたい”
賃貸人や賃借人の方、あるいは相続人の方が、上記ニーズを満たし交渉・調整を有利にするサービスを選ぶ際には、以下の3点について確認なさってください。
1.客観的な金額を出してくれるか
不動産価格や賃料について相談する先として、まず不動産業者さんを思い浮かべる方は多いでしょう。
地域密着で長年営業されている不動産会社の方は、地元の相場に精通し、知見をお持ちです。
ただし、不動産会社の主業務は仲介業務です。査定は、その営業活動の一環、ということになります。
売却依頼を獲得したい、といった事情から、完全に客観的とはいえない金額が提示される可能性があります。
「不動産の経済価値の客観的判定」を専門独占業務としているのは、不動産鑑定士です。
(不動産の鑑定評価に関する法律 第三条)

2.納得できる説明をしてもらえるか
不動産業者の方は、経験で培った相場観や事例データベースをもとに、「これくらいの金額だと思う」と数字を示されます。
しかし、賃料交渉の相手方や他の相続人といった利害関係者が、ざっくりとした説明で金額に納得できるかというと、重要な経済問題に関わることですから、現実には難しいケースが少なくありません。
不動産鑑定士は、評価する不動産について、法的および物的な確認と調査、市場や地域の調査分析などを細やかに行ったうえで、確立された鑑定評価手法を複数適用して価格や賃料を導出します。
そして、その算定過程を詳しく記した書面を作成して、依頼者や関係者の方にご理解いただけるまで説明をいたします。
【ご参考】ご依頼の流れ
なお、不動産鑑定士以外が、長大なレポート形式の文書や「評価書」「査定書」「判定書」といった名称の文書などを紙やPDF等で発行して不動産の経済価値判定サービスを提供した場合、それは鑑定評価類似行為(違法行為)に該当する場合があります。ご注意ください。

3.金額に責任を持ってくれるか
不動産業者や各種コンサルタントの方が業務の中で示した金額に誤りがあり、損害が生じれば、民事責任を問われることがあります。
ただ、「不動産の価値を判定する」という行為そのものに重い責任を負うのは、不動産鑑定士だけです。
それゆえ、不動産鑑定評価書は、賃料改定交渉が訴訟に発展した場合の裁判資料、不動産相続財産の整理や同族間・関係者間売買などで税務署に提出する税務申告資料としても認められています。
【関連記事】不動産鑑定士の責任について

不動産の「客観的な適正価値」については不動産鑑定士へご相談ください
賃料増額請求、相続不動産の分割協議、代償金の算定、相続の事前対策など、
「客観的で説明可能な不動産価値の把握」
が必要な場面は着実に増えています。
把握された金額が、
- 中立で
- 説明可能で
- 法的にも通用する
ものであるかどうかは、後々のトラブル回避に直結します。
関係者の納得につながる、不動産の適正な価格/賃料をお知りになりたいときは、ぜひ弊社不動産鑑定士にご相談ください。
【関連記事】
不動産鑑定を依頼する不動産鑑定士って? 徹底解説します!
不動産テックと不動産鑑定評価
不動産鑑定士の2つの役割
