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新型コロナウイルス禍の相続税路線価への影響についての新情報です。
 

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令和3年1月から6月までの期間の相続等に適用する路線価等について、補正は行われないことが決まっていますが、令和3年7月から12月までの路線価等補正の有無については、令和4年4月に公表 されることになりました。(下の文書の通り。出典:国税庁ホームページ
 
 
1643965954608
 
 
上記にあるとおり、もし路線価等の補正を要する決定がされた場合、その発表前に令和3年分の贈与税の申告を行った方が税額再計算を行い税金の納めすぎに気がついたときは、「更正の請求」によって税額の減額を請求することができます。ご留意ください
 
 
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