FRAコンサルティング代表の降矢です。

新型コロナウイルス禍の相続税路線価への影響について、先日、新たな発表がありました。
 

【関連記事】

相続税路線価:新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?

相続税路線価:新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?(その2)

相続税路線価:新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?(その3)

 
 
国税庁は令和3年相続税路線価(評価時点:1月1日)の公表文書に、
 

今後、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路線価等の補正を行うことを検討します。

 
と注記をしていました。
 

この注記について、国税庁は、

令和3年1月から6月までの間について 路線価等が時価を上回る(大幅に地価が下落した)地域は確認されず、この期間の相続等に適用する路線価等の補正は行わない 

との結論を出しました。(下の文書の通り。出典:国税庁ホームページ
 

1637056584775
 
令和3年7月から12月までの路線価等補正について、当局の要否判断が出ましたら、またこちらでご報告をいたします。
 
相続不動産の価値評価についてご心配ごとがおありの際は お問い合わせフォームまたはお電話(03-3626-5160)でどうぞお気軽にご相談ください。