FRAコンサルティングの降矢等です。

今年も降雨による災害が発生しております。被害を受けた方々に心よりお見舞いを申し上げます。
 

昨夏のブログ、

不動産取引に際して水害リスクの事前説明が義務化されます

にてお伝えしました通り、

不動産取引時に水害ハザードマップを提示し同マップにおける取引対象物件の所在地について説明することは、宅地建物取引業者の義務となりました。
 

ここですこし用語の説明をいたしますと、

 ・ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その被害の範囲を地図化したものです。

 ・水害ハザードマップは、国、都道府県または市町村による想定し得る最大規模の降雨・高潮に対応した浸水想定に基づき、市町村が作成します。地域の水害リスクと水害時の避難に関する情報を住民等に提供するものです。

 ・氾濫には、外水氾濫と内水氾濫とがあります。河川から溢れて発生するのが外水氾濫降った雨が河川等に排水できずに発生するのが内水氾濫です。

(国土交通省ウェブサイトに基づく。)

 
4675255_s
さて、国は、より的確な水害リスクの周知のため、要となるハザードマップの作成の強化に動いています。
 
まず、外水氾濫に関し、これまで大規模な河川に限られていた浸水想定区域の設定対象が、中小規模の河川まで拡大されます。
 
 
 
2019年に台風第19号に見舞われた際、都道府県管理で決壊した67河川のうち、43河川が浸水想定区域の設定対象外でした。

国土交通省は水防法を改正し、現時点で約2,000河川である浸水想定区域を設定する河川数を約15,000河川へと引き上げ、リスク情報空白域を解消することを目指しています。
 
 
これを受けて、市町村が作成するハザードマップは新しい浸水予想区域図を反映した内容に順次更新されます。
 
以上、お知り置きください。
 

次回ブログでは、内水氾濫に関する国の動きについてお知らせします。
 
 
 
ご所有不動産の行政条件調査のお手伝いもいたします↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************