FRAコンサルティング代表の降矢です。
1月と2月のブログ、
相続税路線価:新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?
相続税路線価:新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?(その2)
に続く、第三報です。
国税庁は、大阪市内の商業エリア・ミナミに存する下表の13地域について、令和2年7~9月分に続き同10~12月分も、相続税・贈与税等の算定に用いる路線価の補正を行うことを決定しました。
(出典:国税庁ホームページ)
該当地域において令和2年10月から12月までの間に相続、遺贈または贈与により土地等を取得した方は、
令和2年1月1日時点の路線価 × 10~12月地価変動補正率(表参照)
として求められた価額を基に、評価額を算出なさってください。
なお、愛知県名古屋市中区錦3丁目も減額補正の可能性ありとされていましたが、同地域の地価は補正の対象となる下落幅には至りませんでした。
そのため同地域に「地価変動補正率」は適用されないものの、ミナミの13地域とともに、「個別の期限延長」によって、令和2年10~12月分の路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることになっています。
本件についての国税庁の発表文書は、こちらからご覧ください・・・令和2年分の路線価等の補正について(10~12月分)
令和2年の相続税路線価の取り扱いは、今回の国税庁の発表をもって固まりました。
7月1日には令和3年1月1日の路線価が公表となります。
令和3年路線価の取り扱いについても、国税庁が特例措置を取るのかどうか注視してまいります。
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