FRAコンサルティング・代表の降矢等です。

前回ブログの相続税の話題に続けて、本日は固定資産税についての情報をお届けします。
 

固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者が、固定資産の価格(固定資産税評価額)をもとに算定された税額を市町村に納める税金です。

なお、東京都については、多摩、島しょ地域にある固定資産は市町村が、23区内にある固定資産は都が課税します。

その年の1月1日時点における固定資産の所有者が、その年度分の納税義務者です。
 
 
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土地についての固定資産税評価額は、3年に1度見直しがなされます。
 
令和3年度はこの評価替えの年にあたります。
 
新しい評価額のベースとなるのは令和2年度1月1日の時価で、私は東京都の固定資産鑑定評価員として、評価替えに活用するための不動産鑑定評価を担当いたしました。
 
 
ご承知のように、令和2年1月1日は新型コロナウイルスの感染拡大前で、多くの地域で地価は上昇基調にありました。

そこで、地価の上昇により令和3年度の税額が増える場合は令和2年度と同じ税額に据え置き地価が下落し税額が減少しているならばその少ない税額を適用する、との特別措置により、新型コロナウイルス禍による景気悪化への配慮がなされます。
 
この特別措置は令和3年度のみですが、令和4年度以降の固定資産税評価額については、評価の仕組みのなかで、コロナ禍その後の影響が考慮された価額となります。

地価下落にともなう評価額修正措置の規定があるからです。

市町村長の判断で地価調査や鑑定評価によって把握した下落率に応じて評価額を修正し、評価替えの評価基準日以降の地価の下落を反映することが可能となっています。
 

土地の固定資産税評価額についてなにか疑問点などあるようでしたら、お問い合わせフォームまたはお電話(03-3626-5160)でお気軽にご質問ください。