不動産鑑定士の降矢です。
 
前3回のブログで、

「なぜ、発表が7月1日(と遅くなるの)か?」
「相続税申告に用いる路線価は、いつのものを使えばいい?」
「新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?」

との相続税路線価についてのご質問にお答えしました。

 
本日は、少々マニア的な情報として、 相続税路線価の端数処理 についてご紹介します。
 

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相続税路線価は、価額の大小に応じて端数処理の単位が異なります。

10万円未満・・・1000円単位 【例】56000円
10万円以上30万円未満・・・5000円単位 【例】215000円
30万円以上・・・10000円単位 【例】480000円
 
 
 
各街路への路線価敷設は、このルールに基づいてなされています。

通常はあまり気付くことのないトリビアですが…

国税庁が公開している路線価図で、価格水準の違うエリアの図面を見比べると、なるほど!と思っていただけるかと。
 
 
なお、路線価は、一律千円単位で、借地権割合を示すA~Gの記号とともに路線価図に表示されます。 
【例】215D
 
各記号が意味する借地権割合は、
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A・・・90%
B・・・80%
C・・・70%
D・・・60%
E・・・50%
F・・・40%
G・・・30%  です。

 
 

【関連記事】 これだけ知っておけばOK!「路線価」のポイント&活用法

 

相続税路線価につきまして、素朴な疑問から、複雑な質問まで、お答えさせていただきます。

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