弊社代表取締役・不動産鑑定士の降矢 等が、令和3年1月1日付で東京地方裁判所の鑑定委員に選任されましたのでお知らせいたします。
 

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<ご参考>鑑定委員会制度とは

鑑定委員制度とは、裁判所に提起される民事事件のうち、借地借家法等に係る紛争手続の適正かつ妥当な解決を図ることを目的として、国民の中から選ばれた鑑定委員が裁判手続に関与することにより、その専門的知識や経験、良識が反映された裁判を行おうとする制度です。
 
 
借地非訟事件の申立てを認めるかどうか、申立てを認める場合に借地権者に対して支払を命じる金銭の額(一般に「建替え承諾料」とか「名義変更料」などといわれています。)や介入権を行使した者に支払を命じる建物及び土地賃借権の適正な対価等がどれくらいかを裁判所が適切に判断するためには、借地関係、不動産の評価等に関する専門的知識を補充したり、民間人の良識を反映させることが必要になります。

そこで、このような知識等を有する人(弁護士、不動産鑑定士及び有識者(建築士を含む。))を鑑定委員として3人以上指定して、公正な立場からの専門的かつ客観的な意見を裁判所が聴くために設けられたのが鑑定委員会制度です。

裁判所ウェブサイトより)

 
 
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