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FRAコンサルティングの降矢です。
 
相続税路線価についていただいた標記のご質問 「新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?」 についてお答えします。
 
 
 
 
令和2年7月1日、令和2年分の路線価が発表されました。

これは、令和2年1月1日時点の評価で、令和2年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈または贈与により取得した財産の税評価に適用される基準となります。

令和2年1月1日の時点だと新型コロナウイルスの影響は生じていませんが、その後のコロナウイルス禍を受けて路線価の取り扱いに変更がありましたか? とのご質問をいただきました。
 

国税庁は、7月1日の公表の時点で、発表文書に

今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。

 
と、例年にはない添え書きをしていました。
 
そして、10月28日、「1月から6月までの間に、路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでしたので、1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行いません」と結論を出しました。(下の文書の通り。出典:国税庁ホームページ
 
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7月から12月まで(7月から12月までの相続等適用分)については、7月から9月までの期間について、一部地域で路線価の減額補正の措置が取られる見込みとなっています。
 
昨年12月の国税庁の発表文書(「令和2年分の路線価等の補正(7月~12月分)に係る対応について」)と今月上旬のメディア報道によると、国税庁は、一部地域において令和2年9月までに地価が大幅に下落して路線価を下回る状況となったことを確認。

当該地域で7月以降に発生した相続等を対象として、初の減額補正(下方修正)をする方針のようです。
 
本件について、国税庁からの続報がありましたら、当ブログでまたお知らせをいたします。
 

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