不動産鑑定士の降矢等です。

相続税路線価についていただいた標記のご質問 「申告に利用する路線価の年度は?」 についてお答えします。
 
前回ブログでご説明した事情から、当年1月1日~12月31日に適用される相続税路線価の価格が公表されるのは、同年の7月1日です。

相続の開始は、被相続人の死亡と同時(民法第882条)

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う(相続税法第27条、第33条)

となっています。

 

では、令和3年1月1日に被相続人が死亡して相続が開始して、相続人が死亡をその日に知ったとします。

相続税の申告期限は令和3年11月1日です。
 

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このときにも、令和3年7月1日発表の路線価を申告に利用しなければならないのでしょうか?
 
そうなると、相続を知ってから丸半年間も土地の相続税評価額を確定できないということになるので… 令和2年分の路線価を利用してもいいのでしょうか?
 
 
 
こちらは、7月の路線価発表を待たなければなりません。
 
あくまで令和3年分の路線価に基づいて相続土地の評価を行い、11月1日の期限までに相続税の申告をします。
 
 
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