FRAコンサルティングの伊藤です。

不動産鑑定士試験・短答式試験の科目の一つ「不動産に関する行政法規」についてご紹介します。

「行政法規」は、不動産の鑑定評価を行うために知っておかなければならない下記37の法令から出題されます。

 
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土地基本法、不動産の鑑定評価に関する法律、地価公示法、国土利用計画法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、建築基準法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、不動産登記法、土地収用法、土壌汚染対策法、文化財保護法、農地法、都市緑地法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地造成等規制法、宅地建物取引業法、自然公園法、自然環境保全法、森林法、道路法、河川法、海岸法、公有水面埋立法、国有財産法、相続税法、景観法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引法、所得税法、法人税法、地方税法
 
 
 
たとえば、不動産の評価書面に記載する土地の用途地域(第一種低層住居専用地域、商業地域、準工業地域など)について規定しているのは都市計画法で、用途地域ごとの建ぺい率・容積率や建築制限について規定しているのは建築基準法です。
 
「行政法規」は不動産鑑定士となるための専門科目であり、試験を通して学んだ各法令についての基本的知識はその後の鑑定実務の場面で不可欠です。

またこれら法令には法改正が頻繁なものもあり、改正情報にアンテナを張っておくことも欠かせません。
 

先日実施された試験の問題が国土交通省ホームページで公開されています。

令和2年不動産鑑定士試験短答式試験「不動産に関する行政法規」

 
どうぞご参考にご覧ください。
 
 
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