不動産鑑定士・伊藤由美子です。

先週金曜日(7月17日)、国土交通省から重要な発表がありました。

こちらがその内容(PDF)です。

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化

出典:国土交通省

 
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宅地建物取引業法では、不動産の買い主や借り主に対し、契約判断に影響する「重要事項」について、事前に宅地建物取引士より説明することが義務付けられています。
 
土砂災害、津波災害、地震のリスクに関する事項については、すでに説明義務が課せられていましたが、水害に関するリスクはこれまで義務とはされていませんでした。

 
 
しかし、昨今の全国的な大規模水災害の頻発を受けて、私たちが水害に対して抱く危機感は高まっています。
新たな不動産の売買・賃貸に際しては、水害リスクが契約するかしないかの判断要素となってきました。
 
その一方で、赤羽一嘉国交相が17日の記者会見で強く訴えておられたように、すでにお住まいの土地について水害リスクを把握していない方々が多く、いざというときに逃げ遅れて命を落としてしまう、という悲しい事例が相次ぎました。
 
このような背景より、重要事項説明の対象項目に 「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」 が追加されることになったのです。

施行は8月28日からとなります。

 
不動産取引をなさる方もそうでない方も、ご関係がある不動産の水害リスクを確実に把握なさることをお勧めいたします。
 
私ども鑑定士も、引き続き、評価対象不動産の水害リスクをしっかり見てまいります。

 

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