3188452_s

不動産鑑定士・降矢等です。

本日2020年7月10日、自筆証書遺言を全国の法務局・地方法務局で保管する新制度が始まります。
 
自宅保管だと紛失や書き換えのおそれがある自筆証書遺言が、利用しやすくなります。

同じく紛失や書き換えが防止できる公正証書遺言に比べると、費用や手間は少ないです。
 
 
2018年7月、民法の相続についての規定部分(「相続法」)が、高齢化の進展などの社会環境の変化に応じて約40年ぶりに改正されましたが、この改正に新制度の創設も盛り込まれていました。
 
新制度の詳しい内容につきましては、法務局ホームページで公開されているパンフレットをご覧下さい。

自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)

【関連記事】

改正相続法! とくに不動産に関係がある項目は?

 
 
遺言書には相続財産の目録が添付されます。

弊社では不動産目録の作成をお手伝いしておりますが、多くのお客さまがこちらを遺言書ご準備に活用なさっています。

【関連記事】

成功する不動産相続のためにまずすべきこと

 
 
不動産を所有される方が相続対策をなさる際には、まず第一に適正な時価の把握が重要です。

【関連記事】

終活に必要な正しい不動産価格(その1)
終活に必要な正しい不動産価格(その2)
終活に必要な正しい不動産価格(その3)

「時価評価」が不動産相続のトラブルを防ぎます

 
 
不動産目録の作成や不動産相続に関するお悩みごとにつきましては、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にて弊社不動産鑑定士にお気軽にご相談ください。