不動産鑑定士・伊藤由美子です。

昨日、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、現金10万円の一律給付などの経済対策を盛り込んだ補正予算案が成立しました。
 
野党が共同で家賃負担を支援する法案を衆議院に提出する一方、安倍首相も家賃支援について追加の対策を検討する考えを表明しました。

自民党はテナントへの家賃支援策を検討するプロジェクトチームを設け、初会合を開催。

緊急事態宣言が延長される見通しとなって厳しい事業環境の継続が見込まれるなか、新たな家賃支援について検討が続けられている状況です。
 

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弊社は店舗賃料評価等で、飲食業や理美容業ほか多様な事業主の方とお付き合いをさせていただいております。

ブログカテゴリー 家賃・地代の交渉

 
飲食店舗を経営する方々はテイクアウトを始められるなど、感染拡大防止の協力要請に応じつつ、大変な営業努力を続けていらっしゃいます。
 
 
昼食に夕食に、美味しいお食事のテイクアウトやデリバリーをお願いするいなど、私たちもできる限りの応援をさせていただきます。
 
 
経済産業省が現段階で家賃の支払いに充てることのできる制度を紹介しています。

テナント家賃の支払いを支援する制度について(PDFファイル、出典:経済産業省)

 
支援制度のほか、同PDFにある賃貸借契約解除についての民法上の考え方(以下に引用)もご参考となさって下さい。

賃貸借契約の考え方 【法務省民事局】

日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが, 新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。

 
 
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