8fb1483ee65c84825b37951f1977a3a_s

 

FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢等です。

本日は、離婚に際しご自宅不動産について不動産鑑定評価をなさると、

「課税トラブルの発生を防止できる」

というお話をいたします。

 

 

離婚時の財産分与や慰謝料で不動産を譲ることになった場合、不動産を譲った人は譲渡所得(※)について課税されます。

※不動産などの資産を売却・譲渡するときに発生する利益であり、不動産の時価からその不動産の購入代金などの取得費(減価償却後)や譲渡費用を差し引いた残額として求める。

 
譲渡所得を算定するための前提となる不動産時価について、税務当局への金額証明となるのが不動産鑑定評価書です。

国税庁(通常は所轄の税務署)や裁判所が不動産業者さんの無料査定結果等を不動産時価の裏付けとして考慮することはありません。
 

【関連記事】

無料査定してくれる不動産業者があるのに、なぜ不動産鑑定士が必要なのでしょうか?
だからこそ、不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要なのです。
不動産鑑定士の責任について

 

不動産鑑定を活用し税金への目配りを十分にすることで、最適・安心な税務対応を取ることができます。
 
弊社では、ご依頼の前段階で、お客さまがお考えの不動産価格が適正時価の範囲にあるかどうかについて無料の簡易査定で不動産鑑定士がお答えしております。

お問い合わせフォーム または、お電話(03-3626-5160)にてお気軽にご連絡ください。