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FRAコンサルティング代表の降矢です。

本日は、離婚に際しご自宅不動産について不動産鑑定評価をなさると、

「離婚交渉をスムーズかつ公平な結果とできる」

というお話をいたします。
 
 
 
不動産の時価というのは、その時点の不動産市場で当該不動産を売却してみないことには、真の金額を知ることはできません。

その”市場に成りかわり”依頼者の方より報酬(鑑定料)をいただいて、つまり「有料」で不動産鑑定や評価を含む調査、価格査定などを『業として』行うことのできる唯一の不動産スペシャリストが不動産鑑定士です。

不動産鑑定士には、その評価額に責任が生じます。
 
 
不動産業者さんは無料で不動産価格査定サービスを提供してくださいますが、不動産業者さんは評価金額について一切の責任を負いません。
 
参考価格程度で十分、とお考えの場合なら仲介業者さんに時価を聞いてみることで問題ないかもしれません。

しかし離婚に伴って新しい人生の基盤とする資産を確定するといった重大な場面で、あちらこちらの業者さんに無料査定を頼んで聞いて回るというは、思いがけず精神的負担が大きくなるものです。

なぜならば、無料査定には明確な根拠が示されていない、各社で評価金額の幅がかなり大きく出る、ということがよくあります。

資産を支払う側と受け取る側の思惑が異なるところで、そういった複数の幅がある金額を前にすると、当事者間で金額の折り合いがつかなくなって離婚交渉が長引くことになってしまいがちです。

 

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だからこそ、不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要なのです。
不動産鑑定士による「不動産鑑定評価」と「鑑定評価ではない不動産評価」
不動産鑑定士の責任について

 
 
公的裏付けや簡便さから、固定資産税評価額や相続税評価額を基準として、不動産時価を見出そうとされるケースも多いかと思いますが、こちらもなかなか難しいところがあります。
 
固定資産税評価額や相続税評価額はあくまで課税を目的とした評価であって、そのままの金額を採用したとすれば時価より大幅に低い価格となることがほとんどで、財産分与が不公平になってしまいます。

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交渉の精神的ストレスを減らしお二方の間に禍根を残さないため、離婚に際して不動産時価把握が必要な場合には、財産分与に際しての不動産評価の実績豊富な弊社にご相談(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
 
協議離婚の場合(調停離婚や裁判離婚になる可能性がない場合)には、「不動産鑑定評価書」よりリーズナブルな「価格査定書」の発行も可能です。

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