代表鑑定士の降矢等です。

 

今日は、継続賃料の鑑定評価が必要となるケースを簡単にお話しようと思います。

 

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前回(その1)のブログで書きましたとおり、賃貸借契約の当事者間において、どうしても話合いが纏まらず行き詰ってしまったり、両者一歩も譲らない硬直状態となってしまった場合などは、不動産鑑定評価の専門家であり、客観的かつ中立の立場にある不動産鑑定士に依頼して、「契約当事者間においてのみ成立する継続賃料」の鑑定評価等を依頼するのが良いのですが、主に、継続賃料の鑑定評価書が具体的に必要となるケースは次のとおりです。

 

 

①相手方が納得しないであろう賃料の増額請求または減額請求を行いたい場合に、事前に鑑定評価書等を作成しておいて、まずこれを基礎資料として交渉する。その後、先方が譲歩してくれば良いが、難儀と予想されることから、調停はもとより係争にまで事が進んでしまう可能性も視野に入れている場合(裁判所に提出する証拠資料でなければ、調査報告書でもよいと思います)。

 

②弁護士を代理人として、何度か交渉してきたが一向に進展が見られず、提訴するため鑑定評価書を作成依頼する場合(裁判所に提出する際は原則として「不動産鑑定評価書」でなければ、客観的かつ適正な証拠資料として取り扱ってもらえない可能性が高いのです)。

 

蛇足ですが、不動産鑑定士法第36条では、「不動産鑑定士以外の者は不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行ってはならない」と規定されておりますので、不動産評価等を行ってその報酬を頂くことはできません(但し、無償サービスで価格査定するのは法に触れません)。それだけ不動産鑑定士は高い専門性が求められ、重責を担う資格士業であることもご理解頂ければ幸いです。

 

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