こんにちは、代表鑑定士の降矢等です。

 

弊社不動産鑑定士の伊藤由美子がブログ(これからも続きます・・・お役に立ちますよ!!)でお届けしてきましたとおり、家賃交渉の成功術をお読み頂いた皆様方にも、より深堀したプラスαの情報をお送りしたいと思います。

 

 

やや専門的となりますが、オーナーとテナントとの間でこれからも賃貸借契約の継続を前提とし、支払賃料(家賃または地代)の額を改定する場合、当事者双方の今までの個別事情や契約内容、その経緯等を十分に勘案し、鑑定評価手法を用いて『当事者間においてのみ成立する、正しい賃料をズバリ月額○○○円』と評定しなければならないケースもあります。

 

このような場合において、評定する賃料を『継続賃料』といいます。

 

賃貸借契約の当事者間において、どうしても(増額または減額の)話が纏まらず、両者一歩も譲らない状況に追い込まれてしまうケースも少なくありません。このような場合には、不動産鑑定士に「不動産鑑定評価書」や「不動産調査報告書」を作成してもらうのが良策と考えます。但し、継続賃料の鑑定評価は、当事者の個別事情や過去の経緯などを十分に把握し、両者の利益調整が適正に行えるかどうかが大きな要素となります。

したがって、数多くの継続賃料の評価実績を有する、経験豊富な鑑定士に依頼すべきです。

 

 

賃料の増額請求または減額請求において、当事者間でお話がやや拗れてしまった場合や行き詰ってしまった場合などは是非一度、弊社までご連絡ください。

 

 

家賃の減額、増額、成功実績が多くございます↓

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