ご存知でしょうか?家賃・地代の改定(見直し)、増減額請求、立退き料の算定などにも弊社不動産鑑定士が大いにお役立てできます。

 

「不動産鑑定士って、土地・建物や借地権などの評価はお願いできると聞いていますが、家賃や地代などの賃料も評価できるんですか。」というご質問を頂くことが多々あります。

 

我々不動産鑑定士は、価格を評価する際にも適正な家賃などを把握する必要がありますし、逆に賃料評価を行う際も元本たる土地・建物の時価を把握します。したがって、賃料も価格と同様に重要な評価対象となっているのです。

 

さらに言えば、実態に即した適正な家賃や地代などを求めることができるのは国家資格を有する不動産鑑定士だけです(それだけ専門性が認められているので、評価により報酬を頂けるのは不動産鑑定士に限られます)。

 

家賃や地代の額、立退き料、また交渉等に関してお悩みの方は、賃料の改定の評価のみならず、値下げ、値上げ交渉も多く担ってきた弊社スタッフに是非一度ご相談ください。

 

初回ご相談は無料です。お問合せフォームからのメール、またはお電話(03-3626-5160)をお待ちしております。