FRAコンサルティングの降矢等です。

2019年7月1日に施行された改正相続法のうち不動産に関係が深い3項目の解説、今日が最後の回となります。
 
◆相続の効力等に関する見直し◆

”相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする”

という見直し項目について、用語解説を加えつつ、ご説明してまいります。

 
相続させる旨の遺言」とは、特定の遺産を特定の相続人に相続させる、という内容の遺言のことをいいます。

遺言者が遺言によって一方的意思により行う財産処分「遺贈」は、相続人に対しても相続人以外の者に対しても行うことができますが、「相続させる旨の遺言」は相続人に対してしかできません。
 
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対抗要件」とは、当事者間で効力のある法律関係について第三者に対しても効力をもたせるために必要なもの、のことです。
 
これまで、不動産の取得に関する対抗要件が、遺贈や遺産分割協議によって取得した場合と、相続させる旨の遺言によって取得した場合とで異なっていました。

 

 

 
遺贈・遺産分割協議によって取得した場合には対抗要件、すなわち登記がなければ第三者に取得を対抗することができないのに対し、相続させる旨の遺言によって取得した場合には、登記なくして第三者に対抗できる、とされていました。

しかし、これでは遺言書の内容を知りえない債権者などの第三者が、不動産の真の所有者を誤認し、債権回収できなくなるといった不利益を被る可能性があります。

登記制度や強制執行制度の信頼を低下させてしまうことともなってしまいます。
 
そこで、相続させる旨の遺言で取得した場合についても、法定相続分を超える部分については、登記をして対抗要件を得ないと,第三者に対抗することができない、と改められたのです。
 
今回の改正は、相続時の不動産相続登記を促すことともなります。

相続が発生しても、不動産の登記をせず亡くなった人の名義のままにしておいたところに、さらに相続が重なって、そのうち相続人が辿れなくなり、不動産所有者がわからかなくなってしまう…このような所有者不明不動産の発生予防にも役立つ見直しであると考えます。
 

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