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FRAコンサルティングの不動産鑑定士・伊藤由美子です。

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が制定され、2020年4月から、築年の経過したマンションは、管理組合による管理状況の東京都への届出が義務になりました。

 
 
 
この条例について、弊社代表の降矢が、前回・前々回のブログで制定の背景とおもな内容をお伝えしましたが、この管理状況届出制度については、私がご説明をいたします。

私が住んでおりますマンションは・・・要届出マンション(※)です!

※昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、人の居住の用に供する独立部分の数が6以上であるもの

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◇届出事項

管理組合が届け出なければならないのは、

・管理組合の運営体制の整備
・管理規約の設定
・総会の開催
・管理費および修繕積立金の額の設定
・修繕の計画的な実施

など管理状況に関する事項で、今後、都が規則で定めるようです。

 
◇届出方法

届出書の提出に加えて、インターネットからの入力が認められる予定です。

 

◇届出の更新・変更

要届出マンションの管理組合は、定期に届出内容の更新が必要になります。(頻度については今後定められる予定。)

また、届出を行った管理組合は、届出内容に変更が生じた際には変更の届け出が必要です。

 
◇その他

東京都は、届け出を行ったマンションや、正当な理由なく届出がないマンションの管理組合や区分所有者等に対し、管理組合または区分所有者等の協力を得て、当該マンションに立ち入り、書類その他の物件を調査することができます。

 

通常の管理がなされているマンション(管理組合)にとっては、特にハードルは高くない届け出項目だと思います。

管理組合が機能していないマンションについて都の調査や指導の権限が明確になったこと、マンション所有者に管理意識を高めるよう呼びかけたこと、が今回の条例制定の意義ではないでしょうか。

 

 

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