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FRAコンサルティング代表の降矢等です。

本日は、東京都がこの3月に制定した「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」のおもな内容についてお話しします。
 
条例は、以下の3つの柱で構成されています。

 
 
 

1.都や管理組合、事業者等の責務の明確化

東京都をはじめ、管理組合や、区分所有者、関係事業者等の責務が示されています。

東京都はマンションの適正な管理の促進を図るための計画や施策実施、マンションの管理の主体である管理組合は適正管理(具体的な留意事項の提示あり)、区分所有者は管理組合の運営への参加に努めるものとされました。

 
2.管理組合による管理状況の届出(管理状況届出制度)

昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、人の居住の用に供する独立部分の数が6以上であるものを「要届出マンション」とし、要届出マンションの管理組合に、管理状況の届出が義務付けられました。
届出開始は2020年4月の予定です。

なお、要届出マンション以外のマンションであっても、都が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合には、その管理組合は、管理状況を届け出なければなりません。

また、要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。

今回の条例の目玉が、この管理状況届出制度です。
この項目については、次回ブログで改めてお伝えします。

 
3.管理状況に応じた助言・支援等の実施

都は、区市町村や関係事業者等と連携して、届出によって把握した管理状況に応じ、管理組合等に対する助言・支援、 指導等を行うものとされました。

 

 
都は「東京都マンションポータルサイト」を開設し、マンションの管理や再生に役立つ情報発信をしています。
 
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」の全文は、同サイト内の”マンション施策に関する法令・データ”のページでご覧いただけます。

 

 

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