49-11降矢です。
 
昭和37年、中央用地対策連絡協議会は、公共用地の取得にともなう損失の補償を円滑・適正に行うための統一的基準として、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を決定し、翌38年には細則を定めました。
 
「公共用地の取得に伴う損失補償基準および同細則」は、一般に、「用対連基準および同細則」と言われます。

 
 
なお、中央用地対策連絡協議会は、公共事業を施行する中央省庁ほか各種機関よりなる協議会で、「用対連基準」等の決定とその統一的な運用等を行うための連絡・調整を目的として発足しました。

 
 

「用対連基準および同細則」はたびたび改正が行われています。最新版は以下です。
 

「公共用地の取得に伴う損失補償基準」

「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」

 

不動産鑑定評価では、立退料を構成する損失補償を算定するときに「用対連基準および同細則」を援用しています。
 

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