FRAコンサルティングの降矢です。

 

固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者が、固定資産の価格をもとに算定された税額を市町村に納める税金です。

「固定資産評価基準」には、固定資産それぞれの評価の基準、評価の実施方法や手続きが定められています。

 

49-9 具体的には、宅地、田、畑、山林などの評価は”評点式評価法”、すなわち、各筆ごとに評点数を付与し、その評点数を評点1点あたりの価格に乗じて、各筆の価格を求めます。

 

市街地を形成している地域の宅地の評点数は、用途地区に分けて標準宅地を選定し、その適正な時価を求めて街路ごとに路線価を付設し、この路線価に”画地計算法”を適用することによって付していくこととなっています。

 

基準は総務省のホームページで公開されています。

「固定資産評価基準」

 

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