降矢等です。

「不動産鑑定評価基準」は、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うにあたっての統一的基準として、昭和39年に制定されました。
 

49-8高度経済成長の時代を迎えた日本では、公共用地の確保とそれにともなう適正な損失補償の実施、産業の発展と人口の集中による地価の高騰が課題となっていました。

これら課題に対応するために、創設されたのが不動産鑑定評価制度です。

 

当時、情報が十分でない状況のもとで、土地等はときに不合理・不適正な価格で取引されていました。

 

法律、経済その他社会事情一般についての広い知識と、豊富な実務経験をそなえた不動産鑑定士の、統一的な合理的基準による不動産鑑定評価活動が行われることで、公共用地の取得にともなう損失補償が適正に、私人間の土地等の流通が円滑になる。
 

このように、私財としてのみならず公共財としての性格も備える土地の価格安定を目的として、不動産鑑定評価は始まったのです。

 

基準はその後数回改正されて、以下が最新の内容となります。

「不動産鑑定評価基準」

 

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