不動産鑑定士・降矢等です。

今日からは、不動産の評価に関する代表的な基準についてブログでご紹介していこうと思います。

前回まで”不動産テック”をテーマにブログを書いてまいりましたが、いずれの基準も不動産の価格の自動推定システムを組む際には考慮されることとなることでしょう。

 

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不動産鑑定評価基準

固定資産評価基準

財産評価基本通達

用対連基準および同細則(補償基準および補償基準細則)

 

 

不動産をご所有になると、固定資産税を毎年支払い、相続や贈与が発生した際には相続税・贈与税がかかりますが、「固定資産評価基準」「財産評価基本通達」はそれぞれの税額を決定する元となる不動産価格の評価に用いられます。

「不動産鑑定評価基準」は、不動産鑑定士がご依頼を受けて不動産評価を行うときのバイブル的存在です。

「用対連基準および同細則」は、立退料の評価を行うときに参照しています。

 
次回以後のブログに ご期待ください!

 

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