代表鑑定士の降矢です。

前回の「内覧できない」と同じ建物の鑑定評価での困りごとに「資料がない」があります。

 

建物の鑑定評価では、評価対象となる建物を物的に正確に把握しなければなりません。

実務では並行して権利状況も見ていきますが、今日は物体としての建物の確認・確定に関わる資料不備について考えてみます。

 
モノとしての建物の数量、状態を把握するためには下記に挙げた資料が集まれば集まるほど理想的であるといえます。
①(法務局)登記簿

②(法務局)建物図面

③(所有者)設計図書

④(所有者)建築確認申請書/確認済証

⑤(所有者)検査済証

⑥(役所)建築計画概要書/建築台帳記載事項証明書

⑦(役所)道路台帳

⑧(役所・事業者)水道管管理図、下水道台帳、ガス管埋設図

⑨(所有者)固定資産税納税通知書・課税明細書/固定資産税評価証明書

※( )内は入手元

 
3eb2897fb47040268d2fad884ae41159f_s①登記簿は、未登記建物でない限りほぼ入手することができます。

しかし、②~⑥は建物が古い、依頼者が所有者ではない、といったさまざまな理由で、入手不能もよくあります。

これら資料のなかでは、特に③設計図書(建築物の施工に必要な図面類と仕様書の一式)が有益です。

 

 
私どもはどのような条件下においても、ベストの結果をお客さまにご提示できるように努めております。

手を尽くしても登記簿しか資料が手に入らない、との状況下での評価は過去に何度かありました。
固定資産税課税明細書だけを頼りに、評価したこともあります。(鑑定評価ではない価格査定扱いですが。)

 

各資料の入手方法をお問い合わせ下さった方にお伝えしております。
建物の鑑定評価をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

さて、ありがたい設計図書がある場合でも、私どもは気を緩ませることなく、現地調査には最大限の注意をもって臨みます。

 

というのも、設計図書にある図面は新築当時の情報。

 

現地調査の時点で、増築・改築・用途変更等がなされていないか、見落としのないよう実物と資料とを照合しなければなりません。

 

不動産もさまざまですが、評価の前提条件もさまざまです。
厳しい条件であっても臨機応変に対応し、依頼者の方はもとより、広く一般にご納得いただける鑑定評価に今後も取り組んでまいります。

 

 
建物の価値を適正に評価いたします↓

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