前回まで8回のブログで、地籍調査の開始~終了の実際についてお話しました。
地籍調査のイメージをつかんでいただけましたでしょうか?

 

16IMG_7142今日は地籍調査の成果が反映される書類・図面について確認をします。

 

地籍調査後の土地に関する重要書類・図面は、

①登記簿
②地籍図(不動産登記法第14条地図)
③一筆座標面積計算書          の3種です。

 

 

①と②は、法務局にて取得できます。
③は、地籍調査事業終了の通知とともに所有者に送付されている図面で、区役所での取得が可能です。

 

①には、地籍調査で確定した土地数量が記載されています。
②は、これまでの公図(地図に準ずる図面)から改められました。

 

 
地籍調査が無事に終わって、所有地について精度の高い情報が公的な資料に反映されて、ありがたいです。

 

仮に地籍調査の結果、筆界未定となってこれを解除しなければならなくなっていたら…どうなることでしょう。

 

土地家屋調査士さんに聞いてみたところ、

当事者で(土地家屋調査士に依頼して)境界確認を行い、法務局へ地図訂正を申し出る。もし規定の誤差を超える変更となる場合には地積更生登記をしなければならない。

当事者での境界確認がもめる場合は、筆界特定制度や弁護士に依頼しての確定訴訟が次のステップとなる。

…さまざまな手間と費用が発生してしまいます。

 

 
ちなみに、しばらく心穏やかで過ごせなくなるかもしれないとしても、
「早くうちの土地も地籍調査の対象にならないかな」と、この調査士さんは常々思っているそうです。

 

 
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