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地籍調査は、「一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目を調査し、境界及び面積に関する測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿に取りまとめる事業」です。

 

国土調査法という法律にもとづき、市区町村などが調査主体となって行われます。

 

 

国土調査全体での地籍調査の位置付けは、下記のとおりです。

 
国土調査─┬─ 地籍調査 ・・・土地の各筆ごとの境界、面積、
│     │           所有者、地目及び地番の調査
│     ├  基準点測量
│     ├  地籍調査
│     └  公共事業等確定測量の国土調査に準ずる指定

├─ 土地分類調査 ・・・土地の利用状況、
│     │               自然的要素及び生産力の調査
│     ├  土地分類調査
│     ├  土地分類調査(細部調査)
│     └  土地保全基本調査

└─水調査 ・・・水文、水利等の調査
├  水基本調査(地下水調査)
└  水系調査

 

 

 
市区町村が地籍調査を実施する場合、その事業費は国が1/2、都道府県と市町村がそれぞれ1/4ずつ負担するのが原則です。住民の個人負担はありません。

 

 
地籍調査が実施されて土地境界や面積が明確になると、公共事業や民間取引・事業が円滑になります。
土地に関係する課税が適正化され、万一の災害発生時には復旧が迅速にできます。

 

 
通常、土地取引等の際に古い登記簿面積の資料しか手元にない場合、正確な面積を知るには、取引当事者が、測量にかかる費用を自己負担して土地の実測や隣地との境界確認を行わなければなりません。

 

地籍調査では、測量費用が公負担です。また、隣地との境界確認を第三者たる行政に取り仕切ってもらえます。

 

 

 
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