降矢です。

企業会計からの要請による不動産評価について、今日もご紹介します。

 
現物出資の目的となる不動産の鑑定評価ご依頼をいただいた事案です。

ご依頼企業の棚卸資産である販売用不動産の一部と社長の個人資産である不動産を、現物出資に充てるというスキームでした。

 
金銭ではなく不動産の現物出資による会社設立(出資)や新株発行(増資)を行う際には、不動産の適正時価の証明のため、商法等がそれら不動産の鑑定評価を義務付けています。

 
現物出資される不動産の鑑定評価額は払込財産額の基礎となるもので、ご依頼企業のみならず取引企業等の多くの利害関係者にその影響がおよぶことになります。

 

そのため対象不動産がたとえばホテルやレジャー施設あるいは別荘地といった社会経済情勢の行方に将来収益が大きく左右される物件である場合には、とくに慎重な検証が欠かせません。

 

本案件の対象物件は、都市部にある土地(住宅地)と賃貸用マンションという居住用の不動産で、スムーズな評価となりましたが、諸々の判断事項には保守的に臨み鑑定評価書を発行いたしました。

 

 
現物出資のための鑑定評価については、弁護士、会計士、税理士の方々から多くお問い合わせをいただいています。

スキーム検討の段階より、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

 
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