FRAコンサルティング・降矢等です。

 

先月のブログ 「墨田区は6.3%! 世田谷区は91.2%!!」で、墨田区の用途地域指定状況の話が出ましたが、今日はこの墨田の用途地域指定に関して詳しいお話を差し上げます。

 
現在、墨田区に指定されている用途地域は全12種類ある用途地域のうちの5種類で、それぞれの指定面積割合は以下です。

 
第一種住居地域  6.3%
近隣商業地域  15.6%
商業地域    25.9%
準工業地域   47.9%
工業地域     4.2%

(平成28年4月1日基準『墨田区行政基礎資料集』より)

 

第一種住居地域の指定があるのは立花と横網で、工業地域の指定があるのは東墨田です。

 
他の地域については、駅前や幹線街路沿いが商業地域や近隣商業地域、それ以外の区内半分近くは準工業地域となっています。

 

この用途指定には、墨田区全域が旧来より”混在地域”であったという特徴が表れています。

 

PISA0018大規模な工場や、中小工場・作業場、卸業や小売業の事業所・店舗などが立地するなかに人々の日常生活が違和感なく根づいている。

 

墨田はこんな土地柄でした。多様な周囲の環境を受け入れ合うことが、地域の発展へとつながってきました。

 

 

半蔵門線の延伸があって錦糸町駅周辺が副都心と呼ばれるようになり、業平・押上地区にはスカイツリーが建設されました。

 
こうした変化の中、墨田区は大手町等へのアクセスが良好でありながら地価や物価が比較的手ごろな地域として注目を集めるようになり、居所の都心回帰傾向にしたがって、今も区内の住宅需要は上昇を続けています。商業需要についても堅調です。

 

準工業地域・商業地域・近隣商業地域が主体の墨田区は、様々な用途の建物が建てられるがゆえに、社会の動きを反映する形でこれからも変化をし続けていくことでしょう。

 

 

時代の空気を肌で感じながら、もの作り・販売、文化の魅力に触れられるまち墨田。

 

そんな墨田を愛する皆様を、鑑定の職務を通しサポートすることができましたら、幸甚です。

 

 

 

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