不動産鑑定士・伊藤由美子です。
収益を期待することができない、つまり賃貸が想定困難な建物でないかぎり、建物のみの鑑定評価でも、複合不動産(土地と建物)について収益還元法を適用します。
収益還元法とは、対象建物とその敷地からなる複合不動産が将来生み出すであろう収益を合計しこれを複合不動産の価格とする手法です。
これにより求められた複合不動産の価格(収益価格)について、土地部分の価格を控除、あるいは建物部分の割合に応じた配分率を乗じることで、建物の価格を求めることができます。
なお実務では、原価法によって求められた建物価格が土地・建物一体の複合不動産としての原価法による価格に占める比率を求め、これを配分率として採用することが多いです。
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