FRAコンサルティング・伊藤です。

 
関係会社間や同族会社間での不動産取引は、第三者との取引よりも恣意的になりやすいことから、時価(=不特定多数の当事者間で自由な取引が行なわれる場合に通常成立すると認められる価格)にて行わなければならないとされています。

 

建物のみの売買を行う場合、帳簿価格(帳簿の未償却残高、いわゆる簿価)にて取引されることが多いです。

 

28-3しかし、土地建物一体の複合不動産の構成部分としての建物を鑑定評価(部分鑑定評価)してみると、建物は簿価を下回る価値しかないとわかることがあります。

例えば、バブル期に地方都市に建てられた豪華仕様の商業ビルで、現在はほとんどのテナントが撤退してしまっているようなケースです。

 

経営再建のためにこの建物を関係会社に移す判断となったならば、現実を反映しない簿価ではなく、鑑定による時価に基づく売買とすることで、取得法人での建物帳簿価格を適正なものとすることができます。また、売却法人には売却損が計上されます。

 

 

税務当局の理解を得るために、客観的第三者の立場から論理的に時価を説明する不動産鑑定評価書をご活用下さい。

 

 

 
建物の時価をわかりやすくご説明いたします↓

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