伊藤です。

相続対策に、「法人化(法人成り)」として知られる、個人所有の賃貸用建物を法人所有に切り替えて節税をはかる方法があります。

 

まず、相続人を出資者・役員とする同族法人をつくります。
そして、被相続人となる個人が所有する賃貸用の複合不動産(土地と建物)の建物のみを法人に売却します。

 

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賃貸用の複合不動産で収益をあげているのは土地ではなく、建物です。

 

個人所有の建物を法人所有に切り替えることで、家賃収入を被相続人となる個人ではなく法人が受け取るようになります。

 

 

 

法人は家賃収入から役員報酬(給与)を役員に支払います。

このかたちを作ることで、被相続人に入っていた家賃収入が、相続人へと移ります。

 

被相続人に家賃収入が入り続けると、課税対象となる財産が増えて、相続税の税率が上がっていきますが、これを防ぐことができるのです。
また、役員(相続人)に収入が入れば、相続人は将来の相続税支払いのための資金の事前準備ができることとなります。

 
このスキームにおいて、個人が法人に建物を売却する際の価格として鑑定価格を採用することが有利となる場合があります。

 

関係者間での不動産取引は、時価に基づくこととされています。
時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行なわれる場合に通常成立すると認められる価格です。
実務では、帳簿価格(帳簿の未償却残高)、すなわち「簿価」が用いられるのが一般的です。

 

しかし、簿価が不動産鑑定評価による時価と大きく異なる場合があります。

例えば、簿価は低いけれど、実際は収益性の高い賃貸物件で、収益還元法という手法を中心に鑑定した時価は高い場合。
反対に、バブル期の建築コストの高い時期に建てられて簿価は高いものの、現在は低収益に甘んじていて、鑑定時価は低い場合。

 

上記のように簿価と鑑定評価額の差額が大きいケースでは、税理士さんとの事情分析の結果、鑑定による適正時価の採用が税務的にもっとも有利となることがあります。

 
建物簿価について疑問がおありのときは、是非一度私どもにご連絡下さい。

鑑定評価による時価(市場価格)と異なる可能性があるかどうか、お答えいたします。

 

 
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