28-1

 

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

 

今日から土地上の「建物のみ」の鑑定評価(部分鑑定評価とよばれます)という新たなテーマで、ブログを書いてまいります。

 

 

 
税務上あるいは会計上の必要性より、土地利用権を持たない「建物のみ」の時価を把握したい、という評価ご依頼を、弊社は折々いただいてきました。

 

相続対策(資産管理会社に建物のみを売却)や、企業活動の一環(関係者間での売買、企業買収、民事再生法適用)といった場面で、「建物のみ」を対象不動産とする鑑定評価により、物件の実態に即した課税となって、節税につなげられるケースがあります。

 
この「建物のみ」の鑑定メリットをご存知ない方に向け、次回から具体的なケースを挙げてお話をさせていただきます。

 

 

 

建物のみの評価、お任せください↓

**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************

ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/

お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160

【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング

***********************************************************